リース&ファイナンス
所有権を譲渡するため、再リース料は発生しません。そのため、長期使用が見込まれる機器に対して有用です。
本取引に当たって、会計上並びに税務上のお取り扱いにつきましては、お客さまの監査法人または税理士等の専門家にご確認ください。