Lease & Finance

リース&ファイナンス

日本型オペレーティングリース

概要

航空機等大型物件を対象として、NTT・TCリースが企画・組成する日本型オペレーティングリース。お客さまは、投資により期間利益の平準化が図れ、お客さまの長期経営計画やタックスプランニングのお役に立つことができます。また、リース期間終了後のリース資産の売却により、キャピタルゲイン実現の可能性があります。

スキーム

①投資家さまからNTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)へ匿名組合契約に基づく出資(約20~30%)。②NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)は金融機関さまから借入(約70~80%)。③NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)からメーカーさまへ物件代金をお支払い(100%)。④メーカーさまからNTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)へ物件を購入。⑤NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)からユーザー(リース借主)さまへ物件をリース。⑥ユーザー(リース借主)さまからNTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)へリース料のお支払い。⑦NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)から金融機関さまへ返済を実施。⑧NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)から投資家さまへ事業損益、出資金の分配。①投資家さまからNTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)へ匿名組合契約に基づく出資(約20~30%)。②NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)は金融機関さまから借入(約70~80%)。③NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)からメーカーさまへ物件代金をお支払い(100%)。④メーカーさまからNTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)へ物件を購入。⑤NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)からユーザー(リース借主)さまへ物件をリース。⑥ユーザー(リース借主)さまからNTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)へリース料のお支払い。⑦NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)から金融機関さまへ返済を実施。⑧NTT・TCリース100%子会社(営業者=リース貸主)から投資家さまへ事業損益、出資金の分配。
  • 100機以上の航空機のレバレッジドリース及び日本型オペレーティングリースの取組実績があり、数多くの投資家の方々にご参加いただいています。
  • 日本型オペレーティングリースは、資産売却リスクや為替リスク等諸リスクがございますので、ご検討の際には当社担当にお気軽にお問い合わせください。

リスク等について

  • ご出資に際して投資家の皆さまから直接当社にお支払いいただく手数料はありませんが、出資金額のうち一部はリース事業の組成に関して当社等のアレンジャーへの手数料その他経費に支出されます。ご出資をいただく匿名組合地位譲渡対価には、実際にご出資いただく日までの期間についての利息相当金額が含まれ、その金額は地位譲渡人である当社に帰属します。
  • ご出資の対象は、弊社の完全子会社が行う日本型オペレーティングリース事業への匿名組合出資です。本リース事業へのご出資は、利回りが確定したものでなく、ユーザー(リース借主)等の取引当事者が債務不履行状態に至った場合や、リース物件の中古市場の変動等により、ご出資の元本が毀損したり、元本を超過する損失が生じたりする可能性があります。

詳しくは、本リース事業に関するご案内書(金融商品取引法に基づく契約締結前交付書面)をご覧ください。

商号等 NTT・TCリース株式会社
関東財務局長(金商)第3200号
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 正会員(二種業協第631号)

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【このサービスに関するご相談・
苦情のお問い合わせ先】

特定非営利活動法人 証券・金融商品
あっせん相談センター(FINMAC)

〒103-0025 
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1

  • 受付電話番号 :0120-64-5005
  • ファクシミリ番号 :03-3669-9833
  • ホームページからの受付窓口 :
    http://www.finmac.or.jp
  • 受付時間 :月曜日から金曜日の9:00~17:00(但し、振替休日を含む祝日、12月31日~1月3日までは休み)

  • FINMAC(フィンマック)とはFinancial Instruments Mediation Assistance Centerの頭文字の略称です。
  • 金融商品取引法(以下「法」という)の一部改正(平成21年法律第58号)により、金融ADR※1制度が創設され、金融商品取引業者は、2010年10月1日以降、登録を受けている業務の種別ごとに、苦情処理措置及び紛争解決措置(法第37条の7第1項第1号口)を講ずる義務が課せられました。
  • ※1ADRとは訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいう。
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関するお問い合わせ

担当部門:グローバル営業部 航空機・船舶ファイナンス部門
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